EUは、2011年9月14日付けのEU理事会規則第955/2011号により、繊維製品の輸入時に原産地証明書又は原産地申告書の提出を求めるEU規則を廃止する規則を定め、この規則は2011年10月4日付で交付されました。 これにより、我が国からのEU向け繊維製品輸出に当たっては、原産地証明書又は原産地申告書の提出が不要となりましたのでお知らせ致します。
(お問合せ) 経済産業省製造産業局繊維課通商室 担当者:猪又、百瀬、大沼 電 話:03-3501-1511(内線 3871) 03-3501-1713(直通)
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